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今の時期は、相続で得た「取得費が分からない土地を売ったのですが、、、」という相談がおおいです。取得費がわからない場合でも、場合によっては不利な税金計算をしないで済むことがありますので、まずは税理士に相談してみましょう。
早めに税額計算して、納税資金を準備したいものですね。
丸一日、時間を取られてしまう!?
年金を受け取っていた方が亡くなった場合には、年金をとめる手続きと最後の年金を受け取る手続きが必要となってきます。この手続きが意外とめんどくさいようです。
手続きをめんどくさくしている要因のひとつは、「順位」と思います。
下記は日本年金機構のサイトからの引用です。
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族です。
未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
自分で手続きができるような若い方だったらよいのですが、年金事務所などに行くのが難しかったり、文字を書くのが難しい方ですと、お子さんに手続きを頼むことになってくると思います。
その際には委任状も持っていくことになります。(年金事務所用と書類を取得するための区役所用の委任状を持っていくことになると思います。)
せっかく持っていっても、不備等で家と年金事務所の往復をすることになり、だいたい3往復から4往復皆さんしているようです。
朝8時半に相談に行ったのに、最後には17時15分ぎりぎりに滑り込んで手続きしてもらう。ということもよくあるようです。
このページでは年金を受け取っていた方が亡くなった場合の年金の手続きについてご案内しました。
とにかく書類を集めたり、書いたりしなければならないですし、年金事務所の対応も非効率なお役所仕事なので、大変だと思います。
年金事務所に行く前に必要書類を確認してから行っても、資料が足りない等々言われて、全然手続きが続かないということもよくあるようです。
年金をストップする手続きだけは、はやくしないとまためんどくさいことになりますので、頑張って年金をストップする手続きだけはなさってください。
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