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今の時期は、相続で得た「取得費が分からない土地を売ったのですが、、、」という相談がおおいです。取得費がわからない場合でも、場合によっては不利な税金計算をしないで済むことがありますので、まずは税理士に相談してみましょう。

早めに税額計算して、納税資金を準備したいものですね。

すでに始まっているマイナンバー制度

マイナンバーと相続税

平成28年1月からマイナンバー制度が始まりました。相続税や相続税のの申告書でも記載が必要となっています。相続税の申告の際にひと手間かかることになってしまいました。

マイナンバーの記載+添付書類が必要

相続税の申告書を提出する際には、申告書にマイナンバーを記載するとともに、添付書類として、本人確認のための書類を添付する必要が出てきました。(平成28年1月1日以降の相続または遺贈(死因贈与を含む)により取得した財産に係る相続税の申告から必要となりました)

①番号確認及び②身元確認資料を添付することになりました。

①番号確認書類:マイナンバーカード(裏面)の写し、通知カードの写し、住民票の写し(マイナンバーつきのもの)

②身元確認書類:マイナンバーカード(表面)の写し、免許証やパスポートなどの写真付き身分証明書の写し

なお住民票の写しに同一世帯の方に係るマイナンバーが記載されている場合には、相続税の申告をする方以外の方のマイナンバーをマスキングするなどをして読めないようにします。

また相続税の申告書の控えを保存する場合にも控えにはマイナンバーを記載しないなど、注意が必要です。相続税の申告だけでも大変なのに、加えて管理が大変なマイナンバーなんて不便すぎますよね。

財産の取得者のマイナンバーが必要

申告書には、財産を取得した方の氏名などを記載する欄があります。

申告書の1枚目、第1表に申告する方のマイナンバーを記載する欄がございます。(桁が合っていないので、左端を空欄にする。)

複数の相続人等がいる場合にはそれぞれのマイナンバーを記載するかたちとなっております。

個人や法人の氏名・名称とあわせて、マイナンバーを記載する欄がございます。

個人の方は上記の添付書類を添付する必要がございます。

なお、法人の場合には添付書類は必要ありません。

被相続人のマイナンバーは不要

被相続人という言い方をするのですが亡くなった方のマイナンバーを記載する欄がございませんので、記入は不要です。

まとめ

このページでは相続税の申告とマイナンバーについて記載しました。

もめている相続の場合には、マイナンバーの入手が困難になることも予想されます。相続税の申告には期限がございますので、早め早めに動いていただければと思います。

当税理士事務所でも相続税の申告の代行を承っております。とうぞご利用ください。

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