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離婚するならいつがいい?(税金)

今の時期は、相続で得た「取得費が分からない土地を売ったのですが、、、」という相談がおおいです。取得費がわからない場合でも、場合によっては不利な税金計算をしないで済むことがありますので、まずは税理士に相談してみましょう。

早めに税額計算して、納税資金を準備したいものですね。

シングルマザー・シングルファザーになる

離婚するならいつがいい?(税金)

離婚するならいつがいいのでしょうか。

税理士の立場から考えた税制上有利な離婚時期をご紹介します。

税金面から考えた離婚するならいつがいいか

離婚と税金の悩み

離婚についての税金の悩み

当事務所へいただくご相談として意外とおおいのが、奥様方からの「離婚しようとおもっているんですけれども、、、」というご相談です。

奥様方は計画的に離婚の準備を進めているようです。

なお、親権や養育費、慰謝料、年金分割などのご相談は弁護士さんの担当となりますので、そちらにご相談いただければと思います。(当事務所と提携している弁護士をご紹介することもできます。相談料金としては30分5000円+消費税となります。この相談料を高いとみるか安いとみるかはご本人の考え方次第ですが、個人的には5000円で弁護士とパイプを作れるなら安いように思います。)

ここでは離婚の時期について解説します。

細かい話にはなりますが、離婚が年末年始になりそうということでしたら、タイミングによって所得税や住民税に影響が出ることもあります。

というのもいわゆる扶養家族、配偶者控除などは12月末時点の状況で判断します。12月中に離婚した場合に配偶者控除が使えなくなります。

お子さんがいる場合には寡婦控除(寡夫控除)が使える可能性もあります。「かふこうじょ」と読みます。なお寡婦と寡夫の違いはご本人が女性か男性かという違いです。シングルマザーシングルファザーになる方は該当するかもしれません。

もしもご自身がお子さんを養うのであれば12月中に離婚すれば寡婦控除(寡夫控除)の対象となる可能性がでてきますので、年内に手続きしてしまった方が良いのかもしれません。

慰謝料などに税金はかかるの?

慰謝料などをもらった場合には原則として税金はかかりません。ただし税務署側が贈与とみなした場合には贈与税がかかります。例えば、脱税目的の離婚とみなされたり、高すぎるとみなされた場合になります。

慰謝料の交渉などは弁護士さんに依頼することがおおいかと思いますが、人任せにしすぎずに、ご自身でも税務署へ問い合わせてみるとよいかと思います。

例:マイホームを夫から妻に渡した場合

マイホームは渡した場合には、譲渡所得といって所得税がかかることがあります。通常の譲渡(売却)と同じようにいわゆる3000万円控除をうけることができる可能性があります。夫婦間では使えませんので、離婚後に譲渡することになります。

不動産をもらった場合には、もらった日の時価で取得したことになります(ご主人が購入した時の価格ではありません)。

そのマイホームを売却する場合や貸し出す場合に必要となりますので、もらった時に時価を調べて記録しておくとよいかと思います。

財産分与で自宅の共有部分を追加取得したら

離婚の際の財産分与で自宅の共有部分を追加取得した場合には、新たに取得したものとしていわゆる「住宅ローン控除」を受けることができる可能性があります。

 

税金についてわからないことがあったら、、、

税金のことで分からないことがあったら、税務署や区役所(市役所)などに相談してみるとよいかと思います。

所得税のことは税務署へ、住民税のことは区役所(市役所)へ相談されるのがよいかと思います。

税務署への相談については下記ホームページにも記載しておりますので、参考になさってください。

「税務署へ相談電話した方がいい3つの理由」

税務署への電話相談は、ほとんどの場合、匿名でも答えてもらえますので、ひとりで悩まずに相談してみるとよいかと思います。

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