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第三者(愛人など)へ相続する(遺贈)

今の時期は、相続で得た「取得費が分からない土地を売ったのですが、、、」という相談がおおいです。取得費がわからない場合でも、場合によっては不利な税金計算をしないで済むことがありますので、まずは税理士に相談してみましょう。

早めに税額計算して、納税資金を準備したいものですね。

愛人や同棲中の恋人、秘書、遠い親戚などへも財産を

第三者(愛人など)へ相続する(遺贈)

相続というと、家族へというイメージがあるかと思いますが、愛人などの第三者へ財産を流す方もいます。このケースは「相続」という言い方ではなく「遺贈(いぞう)」といったりします。

家族以外にも財産を

世話になった彼女にも財産を

この仕事をしていると、妻や子供にも財産を渡すけれども、世話になった彼女にも財産を残したい、相続したいというご相談をいただくことがよくあります。

その場合の方法のひとつについてご案内いたします。

第三者への相続(遺贈)をする方法とは

愛人へ財産を

通常の相続の場合には、当人が亡くなった場合には自然にその妻や子などの相続人に相続していきます。

しかし第3者へ財産を渡す場合には、遺言書を作成して、分かるようにしておく必要があります。

遺言書を作成する際には、奥様やお子様の取り分(相続人の遺留分(いりゅうぶん)といいます。)に配慮して作成してください。

ご家族には遺留分といって法律で守られた取り分がございます。これを侵すと、奥様やお子様が「遺留分の減殺請求(げんさいせいきゅう)」を行ってくる可能性があり、その分は返還することにもなりえます。なお遺留分がいくらかは相続人の人数や構成によってかわってきます。

 

なお、遺言書の作成を専門家に頼む場合には、弁護士、行政書士などの管轄となってきます。

当事務所の税理士も行政書士の資格を持っておりますので、遺言書の作成も承っております。(報酬料金18万円~)

また弁護士へ頼みたいという方に向けては相続に詳しい弁護士も紹介しております。

「遺留分」とは

「遺留分」とは、上記のとおり法律で守られた最低限の取り分なのですが、もう少し詳しく言うと、配偶者・子・父母が対象となりうる権利者でして、兄弟姉妹にはこの権利はございません。

「遺留分減殺請求」とは

上記の例では、愛人に財産が流れてしまうといったケースをご紹介しましたが、遺留分の減殺請求は、自分の権利が侵害されている場合に、財産を取得した他の相続人に対して、請求するものとなります。

ただし、請求の手続きには期限がありますので、ご留意ください。(相続開始および侵害されていると知った時から1年以内)

この手続きは弁護士の管轄となりますので、もしも頼む場合にはお早めに弁護士を探されると宜しいかと思います。。

まとめ

最後もまでご覧いただきありがとうございます。

このページでは第三者へ財産を流す遺贈という方法をご紹介しました。

くれぐれもご自身が亡くなった後で、みなさんがもめないように、遺言書を作成していただければと思います。

 

相続というタイミングにこだわらなければ、この他にもさまざまな方法でお金を流している方はいるようです。いろいろと調べてみると貴方にあった方法がみつかると思います。

おまけ

前述のとおり相続というタイミングにこだわらなければ、いろいろな方法はあるようです。その一部をご紹介いたします。

社長さんなどの場合には愛人さんを雇って給与を払うということはよくあるようです。

また人事権はないのだけど予算はあるといった場合やさすがに会社で直接雇用するのは、、、という場合には愛人さんに外注費を払うということもよくあるそうです。コンサルティングだったり、何かのデザインなどを依頼するのでしょうか。

元々の会社側に愛人さんの名前がばれたくないという場合には、別の会社をつくってそこで愛人さんを雇って給与を払うというパターンもありますね。会社の住所はバーチャルオフィスなんかを使って発注元の会社にばれないようにする方もいます。

ただし会社を作るにも維持するにもお金がかかりますので、ある程度お金がある方向けの方法といえると思います。最低でも会社をつくるのに25万円、維持費が50万円っていうところでしょうか。当事務所は会社の新規設立は得意としているところですので、もしも愛人さんのために会社を作りたいということでしたら、ご相談いただければと存じます。

会社を作るなら東京 会社設立パートナーズのページもご覧ください。

 

また彼女にマンションとそこからの不動産収入をプレゼントという方もいます。(※マンションをプレゼントするときには贈与税がかかります。原則もらった側が払うことになりますので、マンション+現金を渡すことがおおいようですね。なお彼女が納税しないと貴方に納税義務が廻ってくるということもあり得ます。(相続税・贈与税の連帯納付義務についてはこちらに記載しています。不動産収入は申告が必要ですが、さすがにその不動産収入にかかる税金は本人に負担してもらっているようです。)

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