相続税の申告・贈与税の申告・譲渡所得、相続税対策、未分割など相続のことなら、東京渋谷区の「恵比寿の相続税相談室」へご相談ください。
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今の時期は、相続で得た「取得費が分からない土地を売ったのですが、、、」という相談がおおいです。取得費がわからない場合でも、場合によっては不利な税金計算をしないで済むことがありますので、まずは税理士に相談してみましょう。
早めに税額計算して、納税資金を準備したいものですね。
人に貸していた家やマンションを売却しました。
転勤などで元々、住んでいた家を人に貸すことがあるかと思います。もうその土地には戻らないから、その家を売却してしまうなんてことも。。
そういった場合の確定申告でよくある勘違いについてご紹介しています。
「貸していた家を売ったのですが、、、」というご相談は当事務所では頻繁に受けています。
よくある勘違いとしては、下記3つです。
まず、ひとつめ、
買った値段と売った値段を比べても、税金が出ているかどうかは分かりません。
計算もせずに、勝手に判断しないでくださいね。もしかすると税金が出ているということもあり得ます。
ふたつめ、
いい加減な持分割合で、計算しないでくださいね。謄本を取り寄せてみたら、「土地は半々だったけど、建物は夫が100%持っていた」というケースはよくあります。
また契約書に記載された持分で計算したけれども、実は謄本とはずれていたというケースもございます。
登記簿謄本は法務局などで入手できますので、ちゃんと取得なさってくださいね。
最後は、貸していたころの収入の申告です。
いわゆる不動産所得の申告になります。利益が出ていなければ申告の必要はないのですが、それも計算してみないと分かりません。
銀行からの借入金の返済を経費にしてしまっていたり、土地の減価償却を経費にしてしまっていたりして、利益が出ていないと判断してしまう人がいますが、それは間違いです。
きちんと計算してくださいね、
過去5年分までは遡って申告できますので、申告の必要がある方はしっかりと申告なさってくださいね。
このページでは転勤などで住んでいた家を人に貸すことがあるかと思います。もうその土地には戻らないから、その家を売却してしまうなんてことも。。そういった場合の確定申告でよくある勘違いについてご紹介いたしました。
譲渡所得の申告に必要な主な書類は下記の通りです。もしも当事務所へご依頼いただく場合には、下記資料を集めていただければと存じます。
買った時の金額が分からない場合などは下記のような考え方もございます。
譲渡所得の取得費の計算(市街地価格指数など)詳しくはこちらをクリック
不動産所得の申告もあわせてご依頼いただく場合には、下記資料も集めてください。
当事務所では、譲渡所得(10万円~)や不動産所得の申告(5万5千円~)の代行を承っております。どうぞお気軽にご依頼ください。
相続税の申告、贈与税の申告、準確定申告、譲渡所得の申告、相続税対策についてのお問合わせ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
税理士への連絡は初めてという方もお気軽にご連絡ください。
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