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貸していた家を売った場合の確定申告(よくある勘違い)

今の時期は、相続で得た「取得費が分からない土地を売ったのですが、、、」という相談がおおいです。取得費がわからない場合でも、場合によっては不利な税金計算をしないで済むことがありますので、まずは税理士に相談してみましょう。

早めに税額計算して、納税資金を準備したいものですね。

人に貸していた家やマンションを売却しました。

貸していた家を売った場合の確定申告(よくある勘違い)

転勤などで元々、住んでいた家を人に貸すことがあるかと思います。もうその土地には戻らないから、その家を売却してしまうなんてことも。。

そういった場合の確定申告でよくある勘違いについてご紹介しています。

よくある勘違い

「貸していた家を売ったのですが、、、」というご相談は当事務所では頻繁に受けています。

よくある勘違いとしては、下記3つです。

  • 買った値段よりも売った値段の方が低いから、税金出ませんよね?
  • 確か妻と半々だったから、割ればよいですよね?
  • 貸していたころ、申告していないけど、もういいですよね?
税金出ませんよね?

まず、ひとつめ、

買った値段と売った値段を比べても、税金が出ているかどうかは分かりません。

計算もせずに、勝手に判断しないでくださいね。もしかすると税金が出ているということもあり得ます。

確か妻と半々だった(ような気がする)

ふたつめ、

いい加減な持分割合で、計算しないでくださいね。謄本を取り寄せてみたら、「土地は半々だったけど、建物は夫が100%持っていた」というケースはよくあります。

また契約書に記載された持分で計算したけれども、実は謄本とはずれていたというケースもございます。

登記簿謄本は法務局などで入手できますので、ちゃんと取得なさってくださいね。

貸していたころ、申告していない

最後は、貸していたころの収入の申告です。

いわゆる不動産所得の申告になります。利益が出ていなければ申告の必要はないのですが、それも計算してみないと分かりません。

銀行からの借入金の返済を経費にしてしまっていたり、土地の減価償却を経費にしてしまっていたりして、利益が出ていないと判断してしまう人がいますが、それは間違いです。

きちんと計算してくださいね、

過去5年分までは遡って申告できますので、申告の必要がある方はしっかりと申告なさってくださいね。

まとめ

このページでは転勤などで住んでいた家を人に貸すことがあるかと思います。もうその土地には戻らないから、その家を売却してしまうなんてことも。。そういった場合の確定申告でよくある勘違いについてご紹介いたしました。

譲渡所得の申告に必要な主な書類は下記の通りです。もしも当事務所へご依頼いただく場合には、下記資料を集めていただければと存じます。

譲渡所得の申告に必要な主な書類
  • 不動産を売却した時の契約書
  • 不動産を売却した時の経費の領収書(印紙代や仲介手数料など)
  • 不動産を買った時の契約書
  • 不動産を買った時の経費の領収書(登記費用など)
  • 不動産の謄本
  • 給与や年金を受け取っている場合には、源泉徴収票
  • ふるさと納税や医療費控除などがある場合にはその情報

買った時の金額が分からない場合などは下記のような考え方もございます。

譲渡所得の取得費の計算(市街地価格指数など)詳しくはこちらをクリック

不動産所得の申告もあわせてご依頼いただく場合には、下記資料も集めてください。

譲渡所得の申告に必要な主な書類
  • 不動産を貸した時の契約書
  • 不動産を貸した時の経費の領収書(印紙代や仲介手数料など)
  • 不動産を買った時の契約書
  • 不動産を買った時の経費の領収書(登記費用など)
  • 固定資産税
  • 火災保険料や地震保険料など
  • 修繕積立金や修繕費の資料
  • その他経費になりそうなもの

当事務所では、譲渡所得(10万円~)や不動産所得の申告(5万5千円~)の代行を承っております。どうぞお気軽にご依頼ください。

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