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今の時期は、相続で得た「取得費が分からない土地を売ったのですが、、、」という相談がおおいです。取得費がわからない場合でも、場合によっては不利な税金計算をしないで済むことがありますので、まずは税理士に相談してみましょう。

早めに税額計算して、納税資金を準備したいものですね。

妻から子へ変更したいのに、、、

生命保険の受取人を変更できない

生命保険の受取人を変更したいということがあるかと思います。しかしタイミングによってはもう変更できないというケースもございます。生命保険の受取人を変更する場合にはぜひ早めになさってください。

受取人の変更について

生命保険会社や保険の種類によってかわってくるかと思いますが、一般的には、保険の契約者が、被保険者の同意を得て保険の受取人を変更することは可能です。このあたりの手続きの手順は生命保険会社もしくは担当の外交員に連絡を入れてご確認くださいませ。

受取人の変更ができないケース

受取人の変更をする際にネックとなってくるのが、「被保険者の同意を得て」という部分です。保険会社が被保険者に意思確認を行うことがおおいようです。

被保険者が倒れてしまって意識不明の状態ですと、本人に意思確認ができませんので、受取人の変更ができないということなります。

倒れてしまった後では、変更できない

上記のように倒れてしまった後ですと、もう変更ができません。ですから生命保険関係の相続対策は、早めに行っていただければと思います。

まとめ

このページではご本人が倒れた後に、生命保険の受取人を変更しようとしたところ、変更できなかった事例についてご紹介しました。

実際問題、ご本人と意思疎通ができない状況ですと、難しいようです。

また当事務所では生命保険のご紹介も行っております。現在の生命保険を見直したいという場合も当事務所へご相談いただければと思います。

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