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法定相続情報証明制度が始まりました!

今の時期は、相続で得た「取得費が分からない土地を売ったのですが、、、」という相談がおおいです。取得費がわからない場合でも、場合によっては不利な税金計算をしないで済むことがありますので、まずは税理士に相談してみましょう。

早めに税額計算して、納税資金を準備したいものですね。

相続登記を楽にする!?

法定相続情報証明制度が始まりました!

29年5月29日から法定相続情報証明制度が始まりました。
これは相続登記を促進するためにできた制度だそうです。
相続の際にはさまざまな役所に行かなければならないので、少しでも楽になるのならよいことですね。

制度の概要

概要としては下記の通りです。

※下記は法務省のパンフレットからの引用です。 

 

相続⼈が登記所に対し,以下の書類をはじめとする必要書類を提出

1. 被相続⼈が⽣まれてから亡くなるまでの⼾籍関係の書類等

2. 上記1.の記載に基づく法定相続情報⼀覧図(被相続⼈の⽒名,最後の住所,⽣年⽉⽇及び死亡年⽉⽇並びに相続⼈の⽒名,住所,⽣年⽉⽇及び続柄の情報)

 登記官が上記の内容を確認し,認証⽂付きの法定相続情報⼀覧図の写しを 交付

手続きの流れ(①から③まで)

流れとしては下記の通りです。

※下記は法務省のパンフレットからの引用です。 

①申出(法定相続⼈⼜は代理⼈)

①-1 ⼾除籍謄本等を収集

①-2 法定相続情報⼀覧図の作成

①-3 申出書を記載し,上記①-1, -2の書類を添付して申出

②確認・交付(登記所)

②-1 登記官による確認,法定相続情報⼀覧図の保管

②-2 認証⽂付き法定相続情報⼀覧図の写しの交付, ⼾除籍謄本等の返却

 

 提出された⼾除籍謄本等に記載の情報に限る(放棄や遺産分割協議は対象外)

 (数次相続発⽣の場合,)⼀⼈の被相続⼈ごとの作成

②確認・交付(登記所)

②-1 登記官による確認,法定相続情報⼀覧図の保管

②-2 認証⽂付き法定相続情報⼀覧図の写しの交付, ⼾除籍謄本等の返却

 提出された⼾除籍謄本等に記載の情報に限る(放棄や遺産分割協議は対象外)

 (数次相続発⽣の場合,)⼀⼈の被相続⼈ごとの作成

 

③利⽤

③ 各種の相続⼿続への利⽤(⼾籍の束の代わりに各種⼿続において 提出することが可能に)

 この制度は,⼾籍の束に代替し得るオプションを追加するものであり,これまでどおり⼾籍の束で 相続⼿続を⾏うことを妨げるものではない。

 放棄や遺産分割協議の書類は別途必要

利便性は?

これから始まる制度ですので、利便性などは不明ですが、家族が亡くなると色々なところに様々な書類を提出しなければならないので、少しでも手間が省けるのなら、ありがたい制度ではないかと思います。

不動産がなくても、銀行預金の払い戻しにも使えるということです。

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