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今の時期は、相続で得た「取得費が分からない土地を売ったのですが、、、」という相談がおおいです。取得費がわからない場合でも、場合によっては不利な税金計算をしないで済むことがありますので、まずは税理士に相談してみましょう。

早めに税額計算して、納税資金を準備したいものですね。

土地を相続したけれども、お金がない!

相続税を払えない場合の4つの方法

相続があったときには、相続税を払うのですが、不動産などを相続してしまった場合には現金がなくて払えないということがよくあります。その場合の方法をご紹介いたします。

相続税を払えない場合の4つの方法

相続税を払えない場合には4つの方法が考えられます。

  • 税務署で「延納(えんのう)」手続きをする。(利子税がかかります。)
  • 税務署で「物納(ぶつのう)」手続きをする。
  • 不動産などを売却する(所得税や住民税がかかります。)
  • 金融機関等から借り入れをする(利子がかかります。)

税務署で延納手続きをする。(利子税がかかります)

延納という方法があります。

これは要件を満たしている場合に、税務署が許可したときに認められます。申請をしてから3か月以内に結果がわかります。

延納という方法は、言い換えれば分割納付ですので、利子のようなものがかかってきます。昔はこの利子税が高かったので、「お金を借りてでも税金を払った方が」という時代があったのですが、今は比較的低いですので、延納という方法もありかもしれません。

税務署で物納手続きをする。

相続税の場合には、物納という方法もございます。

これは税金を現金ではなく、物で納めるという方法です

こちらも要件を満たしている場合に、税務署が許可した時に認められます。申請をしてから3か月以内に結果がわかります。

物納は認められないこともおおいようです。

不動産などを売却する(所得税・住民税がかかります)

相続した財産を売却して現金にかえてしまうという方法もあります。

それは相続した方の譲渡所得となってきますので、状況によっては別途、確定申告をする必要が出てきます。

一番ネックとなるのは取得費です。その財産の取得費を調べてください。例えば父が購入した土地を相続した場合にはその取得費は父が購入した価格となります。(相続により取得した場合にはその取得費を引き継ぐという考えです。相続以外の方法により取得した場合には違いますのでご留意ください。)

なお取得費が分からない場合には売却価格の5%を取得費とみなす方法もございますし、別の方法もございますので、お困りの方はご相談いただければと思います。

金融機関等から借り入れする(利子がかかります)

また相続した財産を担保にいれてお金を借りるという方法もございますが、最近は国税の利子も低いですので、延納の方がよいのかもしれません。

まとめ

オーソドックスな方法としては、その不動産などを売却してしまう方法だと思います。相続税の納付は10カ月以内ですので、売却代金の入金が間に合うようになさってください。

 

不動産を相続することがあらかじめ分かっている場合には、コツコツと現金を貯めておくとよいかと思います。

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