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相続税の対策で生命保険の活用(東京)

今の時期は、相続で得た「取得費が分からない土地を売ったのですが、、、」という相談がおおいです。取得費がわからない場合でも、場合によっては不利な税金計算をしないで済むことがありますので、まずは税理士に相談してみましょう。

早めに税額計算して、納税資金を準備したいものですね。

生命保険を活用してみてはいかがでしょうか。

相続税の対策で生命保険活用東京都渋谷区)

相続対策のひとつの方法としては、生命保険活用をしてみてもよいかもしれません。生命保険の受取金は、相続税の計算上、一定額が非課税とされます。相続人の数によって非課税枠がかわってきますので、定期的に活用をされるとよいかと思います。

生命保険で相続税対策ができるしくみ

生命保険で相続対策ができるしくみ

なぜ生命保険相続税の対策をできるか。その理由は2つあります。

まず生命保険料を保険会社へ払うことで、財産(相続財産:亡くなった方の持っている財産)が減ります。例えば生命保険料を1000万円払った場合には、その分の預金残高が1000万円減るというかたちです。

相続税は財産に対してかかってきますので、財産を減らすことで相続税の対策となります。

ふたつめは、生命保険の受取金のうち、一定額は非課税となるという点です。

一定額とは、現在は500万円×相続人の数となっております。(なお、この金額は平成28年8月時点のものであり、法令は改正される可能性がありますので、ご留意ください。)

例えば相続人の数が1人のケースで1100万円受け取った場合には、その1100万円に対して税金がかかるのではなく、1100万円から500万円を引いた600万円に対してかかることになります。

つまり預金残高から生命保険の受取金へ財産が変化しているわけですが、その結果、財産のうち相続税の対象となる部分が減るということになります。相続対策で入る生命保険の保険料は、ある意味、将来支払う相続税の前払いと考えることもできるのかもしれません。

どんな生命保険に入ればよいのか(向いている保険)

どんな生命保険にはいればよいの

いざ生命保険に入ろうとすると種類がたくさんあって一体どれに入ればいいのだろう?と思うかと思います。その答えは「終身保険」となります。終身保険とは保険の対象者が死亡した場合などに死亡保険金が支払われるタイプの保険となります。

相続税の対策として保険の加入をお考えでしたら、「終身保険」に入ることで、死亡した際の受取保険金について非課税枠が使える可能性がでてきます。

 

代表的な生命保険の種類
死亡の保障貯蓄医療の保障
定期保険養老保険医療保険
定期付終身保険個人年金保険入院保険
終身保険変額個人年金保険がん保険
変額保険学資保険 

※終身保険と似ているものとして定期付終身保険がありますが、これは若いときに大きな保障で、高齢になると保障が小さくなりますので、相続対策としては適しておりません。

保険の種類も様々なものがありますので、よく商品説明を聞いた上で加入していただければと思います。

お困りでしたら当事務所でも保険のご相談に対応しておりますので、ご予約いただければと思います。

払い込み方法はどうすればいい?

払い込み方法も一時払い、有期払い、終身払い込みなどがあって、どれがいいのかと迷うところかと思いますが、相続対策で加入する保険は終身払い込みは避けた方がよいでしょう。

というのも終身払い込みは1回あたりの保険料は安くなりますが、相続税対策で入る場合には中途解約はしませんので、長生きすると一時払いや有期払いよりも多くの保険料を払うことになります。

受取人を誰にすればよいのか

受取人を誰に?

終身保険を契約する際には、受取人を設定することになります。

受取人を誰にすればよいのかというご相談をうけることもあるのですが、それはケースバイケースですので、ここでは記載できません。

一般的には配偶者の方にしておくことがおおいですが、お子さんにしておいた方が良い場合もございます。

誰を受取人にするかで、相続税だけでなく贈与税や所得税などに影響してくることもございますので、ご留意いただければと思います。(契約者、被保険者、受取人を誰にするかで変わってきます。)

なお、受取人は原則として後からでも変更できますが、中には変更できないケースもあるようです。具体例を下記ページに記載しましたので、参考になさっていただければと思います。

「生命保険の受取人を変更できない」ケースについてはこちらをクリック

所得税の対象となるケースの例

所得税の対象となる可能性があるケースとは、

例えば

契約者が本人、

被保険者が妻、

受取人も本人の場合、ご本人に所得税がかかってくる可能性があります。

贈与税の対象となるケースの例

上記の例で、

例えば

契約者が本人、

被保険者が妻、

受取人を子にした場合には、ご本人からお子さんにお金が流れたとみなされ、贈与税の対象となってくるでしょう。

生命保険で葬式費用を

生命保険で葬儀費用を

葬式はやってほしいけど、家族には負担を掛けたくないという場合には、終身保険に加入しておくと、生命保険から葬儀費用を出すことができる可能性があります。

ただし、保険の請求をしてから入金されるまで数日かかりますので、葬儀費用を一旦ご家族で立て替えるケースがほとんどかと思います。(保険会社は平日しか稼働しませんので、書類を送ってから1週間以上かかるようです。)

なお、死亡してしまうと預金口座も凍結されてしまって、当人の口座からお金が引き出せなくなってしまいますので、その点もご留意いただければと思います。

他の相続人には知られたくない

兄には内緒で貰いたいな

相続人が複数いる場合に、他の相続人には知られたくないなということもあるかと思います。

亡くなった方が保険料を払っていた生命保険金を受け取ると相続税の対象となってきます。申告書にするため他の相続人にもわかってしまいます。

状況によっては、遺産分割協議などをする場合には、そのことが不利になることもあるかもしれません。

そんな時には、死亡保険金を一時所得として受け取るようにして、子を契約者かつ受取人、親を被保険者とする生命保険でその保険料を親からの贈与を受けた現金で払うと、他の相続人に知られることなく受け取ることができる可能性がでてきます。(生命保険料の生前贈与

生命保険の活用

生命保険を見直し

当事務所では生命保険の活用のご相談にも応じております。

もしも生命保険を活用してみようとお考えでしたら、当税理士事務所へご相談いただければと思います。

複数の保険会社を見比べていただくことも可能です。

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