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相続税の税務調査①(預金をおろした場合)

今の時期は、相続で得た「取得費が分からない土地を売ったのですが、、、」という相談がおおいです。取得費がわからない場合でも、場合によっては不利な税金計算をしないで済むことがありますので、まずは税理士に相談してみましょう。

早めに税額計算して、納税資金を準備したいものですね。

亡くなる直前に預金を下ろした場合、申告後に生命保険を受け取った場合

相続税の税務調査(預金をおろした場合など)

相続があった場合には税務調査がくることがあります。
税務調査が来る場合には、税務署側は預金の情報や生命保険の受取など何かしらの情報を持っていることがおおいです。その事例のいくつかをご紹介します。

①亡くなる直前に預金を下ろした場合

よくあるケースとして、亡くなる直前の1年程度に預金を下ろしているケースがございます。生活費や医療費などであれば問題ないのですが、多額ですと所得を隠している!?と疑われることになってきます。

税務署側の視点からみると、「下ろした預金の申告がもれているのでは?子どもへの贈与だったのでは?」ということになってきます。

税務署側は銀行の取引明細を入手することができますので、「この引出はなんだろう。調べてみたいな」ということで税務調査に来ているようです。

税務調査は朝10時から行われることがおおいです。無難なところから確認が行われ、お昼休憩をはさんで、最後に「ところで、この口座の出し入れは何でしょうか?」という話になってきます。

②生命保険を受け取った場合

もうひとつよくあるケースとしては、生命保険を受け取ったのに申告していなかったというケースです。

相続税の申告期限は10カ月ですが、相続税の申告が終わった後に保険金を受け取るというケースもあるようです。

相続税の申告はもう終わっているので、改めて申告しなくてもよいだろうと考える方がいるようなのですが、そういうものではありません。

税務署側としては保険会社から保険金が支払われてることを掴んでおりますので、狙い撃ちというかたちで税務調査に来ているようです。

まとめ

最後までご覧いただきありがとうございました。

相続税は税務調査がくる確率は高いですが、税務署側の視点にたつと理由があって調査に来ているケースもおおいようです。

申告期限後6カ月から2年以内に行われることがおおいようです。税務調査が行われる場合には税理士に依頼した場合にはその税理士に、ご自身で提出した場合には申告書に記載されている電話番号に電話がきます(相続人が複数いる場合には筆頭相続人にくることがおおいようです。)。指定された日程が都合悪いようでしたら、変えてもらうこともできます。

適正に申告していれば恐れることはありません。

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