相続税の申告・贈与税の申告・譲渡所得、相続税対策、未分割など相続のことなら、東京渋谷区の「恵比寿の相続税相談室」へご相談ください。

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今の時期は、相続で得た「取得費が分からない土地を売ったのですが、、、」という相談がおおいです。取得費がわからない場合でも、場合によっては不利な税金計算をしないで済むことがありますので、まずは税理士に相談してみましょう。

早めに税額計算して、納税資金を準備したいものですね。

相続税の申告だけではありません。

相続の期限、遅れるとどうなるか

相続税の申告には期限があります。遅れるとどうなるかなどを「恵比寿の相続税相談室」がご案内いたします。

相続に関連した期限もご紹介いたします。

相続税の申告期限とは

相続税の申告期限は、死亡した日から翌日から10カ月以内です。税法の言葉で言うと「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内」となります。

税法上の日付の数え方は独特で分かりにくいのですが、具体的に言うと1/6に亡くなった場合には11/6までに申告して納税することになります。もしも11/6が休日の場合には、後ろにずれて、翌営業日までとなります。

ご自身で相続税の申告を行う場合には、税務署へ直接電話して、いつまでに申告する必要があるのかをご確認ください。くれぐれも「翌日」という言葉にまどわされないでください。

申告は郵送でも行うことができますし、納税も銀行(郵便局もOK)などの金融機関で行うことができますが、納付書を入手する必要がありますので、税務署へ提出しに行って、そこで納付書をもらうという方法がスムーズかと思います。

なお、税理士に頼むと、申告書の提出も行ってくれますし、納付書も用意してもらえますので、銀行へ行って納税するだけとなります。

※税務署の提出先は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。財産を受け取った方の税務署ではありませんので、ご留意ください。

家族でもめていて財産の分割がおわっていない場合

ご家族の中でもめてしまって、誰がどの財産を受け取るかといった財産の分割がされていない場合でも、相続税の申告期限は変わりません。一旦、仮の数字で申告し、納税します。

具体的には民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合で申告して、納税します。

財産の分割がおわった後に改めて相続税の計算をしてみて、税額が足りない場合には「修正申告書」を提出して不足している税金を納めます。反対に多く払いすぎている場合には「更生の請求書」を提出して税金を返してもらいます。

この更生の請求には期限があります。分割のあったことを知った日の翌日から4カ月以内となっていますので、ご留意ください。

なお、もともとの相続税の申告期限から3年以内に分割があった場合に限ります。

 

さらに分割がおわっていないと、下記のように使えない特例(相続税を少なくするもの)がございますので、ご留意ください。

いわゆる「小規模宅地の特例」の不適用

土地がある方などは、相続のときに小規模宅地を使おうと考えている方も多いかと思いますが、相続税の申告期限までに分割されていない宅地等についてはその適用がないものとされていますので、ご留意ください。

「分割要件」といったりします。取得者が決まっていないと使えないという話です。

ただし、相続税の申告時に適用を受けたいという旨や事情、分割の見込みなどを記載した書類を添付しておいて、さらに相続税の申告期限から3年以内に分割された場合などにはできます。

ご自身で申告する場合には相続税の申告書を提出する前に税務署へ相談しておくとよいかと思います。

いわゆる「配偶者の相続税額の軽減」の不適用

いわゆる配偶者特例も未分割の場合には適用されないことになってます。

こちらについても相続税の申告期限から3年以内に分割された場合などは適用できます。

一旦、税金を多めに払っておいて、3年以内に決着したら取り戻すというイメージになってくるかと思います。

1日でも遅れると、、、

1日でも遅れると「期限後申告」というかたちとなります。

期限後申告でも通常の申告でも申告書自体は変わらないのですが、税額が変わってきます。申告が遅れた分、ペナルティーがついてきます。相続税の場合には元々の税額が大きいため、ペナルティーも大きくなってきます。

具体的なペナルティーとしては加算税(無申告加算税)、延滞税が挙げられます。

加算税は期限内に申告を行わなかったことに対する罰金で、自分から申告した場合には5%、税務署から指摘を受けてから申告した場合には最大20%かかります。

延滞税は利息です。期限から納税日までの利息をとられます。

まとめ:相続税の申告は期限内に!

相続税の申告は期限内に行ってください。期限後でも提出はできますが、税額が増えてしまいますので、なるべく期限内に申告するようにしてください。

また申告期限を勘違いする方がおおいので、ご自身の場合にはいつまでに出すべきなのかを税務署へ問い合わせるようにしてください。

相続税が払えないという場合には、4つの方法がございます。下記ページに記載しておりますので、参考になさっていただければと思います。

  ↓

相続税が払えない場合の4つの方法

相続で事業を継ぐ場合などは、相続税の申告のほかにも締め切りがございます。

具体的には下記ページに記載しておりますので、参考になさってください。

  ↓

相続で事業を継ぐ場合

まとめ

相続税の申告は10カ月以内ですが、それ以外は4カ月以内というのが、相続に関連した税金の期限をなってきます。

税金と離れたところでは、

遺留分減殺請求が原則1年

生命保険の請求については生命保険会社ごとに違っているかと思います。3年のところが多いようですが、なかには2年のところもあるようです。まだ請求していないものがある場合には、諦めずに生命保険会社に問い合わせてみるとよいかと思います。

公的年金の未支給については5年(日本年金機構のホームページより)

となっているようです。

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