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今の時期は、相続で得た「取得費が分からない土地を売ったのですが、、、」という相談がおおいです。取得費がわからない場合でも、場合によっては不利な税金計算をしないで済むことがありますので、まずは税理士に相談してみましょう。

早めに税額計算して、納税資金を準備したいものですね。

親や夫の事業を継ぎます!

相続で事業を継ぐ場合

相続によって事業を引き継ぐ場合には、準確定申告の他にも、いくつか提出した方が良い書類がありますので、ご紹介します。

準確定申告(所得税・消費税)

まず亡くなった方について、所得税と消費税の確定申告を行います。(準確定申告といいます。)

納税地は亡くなった方の税務署ですが、提出者は相続人が全員の連名により提出します。

e-taxには対応していませんので、郵送で提出するか、税務署に直接持ち込むことになります。準確定申告は通常の確定申告をほとんど変わりませんが、附表という書類をつけます。方法が分からないようでしたら、通常の確定申告書が出来上がった段階で、税務署に相談に行くと、書き方や押印の仕方、納付書の書き方などを教えてもらえます。

これは死亡した日の翌日から4カ月以内に行います。(税法上の日付の数え方は独特ですので、ご自身の場合にはいつのまでに提出するかを、税務署に確認しておくと安心だと思います。)

所得税については、もしも赤字の場合には、純損失の繰戻し還付をすることで、前年に払った税金を取り戻すことができます。(青色申告の場合)

また予定納税をしている場合には、申告書に予定納税欄の記入を忘れずに行ってください。

所得税の届け出

相続により事業を引き継ぐ場合には「青色申告承認申請書」を提出することを忘れないでください。これも原則として4カ月以内です。

消費税の届け出

いままで事業を行っていなかった方が、相続により事業を引き継ぐ場合には、亡くなった方の基準期間も引き継ぐことになります。

つまり亡くなった方が消費税を払っていたら、消費税の納税義務も引き継ぐということです。

2年前の売上高が1000万円を超えていたかを確認してください。

なお、課税事業者選択届出書や簡易課税選択届出書を提出していることがあります。その場合にはその効力は引き継がれませんので、改めて出し直すことになります。

特に簡易課税選択届出書」は忘れずに提出した方がよいかと思います。期限はその年の12月31日となります。(ただし31日は税務署の年末休暇ですので、窓口に持っていく場合には12/28までとなります。)

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