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今の時期は、相続で得た「取得費が分からない土地を売ったのですが、、、」という相談がおおいです。取得費がわからない場合でも、場合によっては不利な税金計算をしないで済むことがありますので、まずは税理士に相談してみましょう。

早めに税額計算して、納税資金を準備したいものですね。

なんで他人の税金を払わなければならないの?

他人の税金を払う!連帯納付義務の話

相続税の場合には、連帯納付義務といって他の相続人の税金も払わされる可能性があります。
贈与税の場合にも、この連帯納付義務がくる場合があります。

改正されるという話が出ては消え、出ては消えしている問題となります。

相続人が複数の場合には、他の人の税金が廻ってくることも、、、(相続税の連帯納付義務)

えっ!あの人の税金も、、、

相続税は財産を受け取った人が支払うことになっています。

例えば、子供2人で財産を受け取った場合に一人当たり100万円ずつの税額がでたとします。Aさんは期限内に納めましたが、Bさんが税金を納めなかったとします。

一般的な感覚ですとAさんは税金を納めたのだから、納税義務が完了しているように思います。しかし、相続税の考え方ではBさんの税金もAさんが払う義務がでてきます。

この連帯納付義務は自分が相続した財産の範囲内で請求されるものですので、Aさんが自分の財産を処分してまで払うということにはなりませんが、相続人の中にひとりでも払わない人がいると自分のところに廻ってくる可能性はあります。

この部分は平成24年に改正されましたが、多少改善されましたが、納税の猶予や延納の適用を受けていない場合で、5年経過するまでは他人の相続税の納付義務がありますので、ご留意いただければと思います。

贈与税の連帯納付義務

他人の税金なのに、、、

日本の場合には贈与があった場合には、贈与税はその財産をもらった方が払うことになっています。

しかし、財産をもらった方が贈与税を払わないというケースもございます。そうするとその財産をあげた方にその贈与税の納付義務がやってくるということになってきます。しかも、財産を受け取った方への差し押さえも行われません。

財産を受け取った人が一方的に得をして、財産を渡した方は、財産を渡し、かつ、贈与税も支払うということになってきます。

しかも本来納めるべきだった贈与税の金額にくわえて、延滞税などのペナルティー部分も払うことになってきます。

贈与をなさる場合には、贈与税の請求が来るかもしれないということも考慮しながら、いくら渡すかを決めていただければと思います。

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