相続税の申告・贈与税の申告・譲渡所得、相続税対策、未分割など相続のことなら、東京渋谷区の「恵比寿の相続税相談室」へご相談ください。
相続税の申告など相続でお困りなら
渋谷区「恵比寿の相続税相談室」
運営:税理士事務所センチュリーパートナーズ
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今の時期は、相続で得た「取得費が分からない土地を売ったのですが、、、」という相談がおおいです。取得費がわからない場合でも、場合によっては不利な税金計算をしないで済むことがありますので、まずは税理士に相談してみましょう。
早めに税額計算して、納税資金を準備したいものですね。
相続税の申告って、いったい誰がするの?
相続税の申告は誰がするのでしょうか。長男だけが行えばよいのでしょうか。渋谷区にある「恵比寿の相続税相談室」がご案内いたします。
親、兄弟だけでなくいとこや愛人なども
相続税の申告は、(相続)財産を取得した人が行います。ですから、財産を相続した人が3人いた場合には3人で相続税の申告を行うことになります。
ほとんどの場合には申告書に全員が連署して提出するかたちとなります。
親、兄弟だけでなく、いとこやいわゆる「愛人さん」なども財産を受け取った場合には対象となってくる可能性はでてきます。
愛人へ財産が流れてしまった
「愛人さんに財産が流れる」というと昭和の昔話のように聞こえるかもしれませんが、実は今でもあります。生前は秘書というかたちでお金を流していて、相続で不動産を渡すといったケースや生命保険の受取人になっていたというケースもあるようです。
当然、奥様をはじめとするご家族は面白くありません。そこで「遺留分の減殺請求」という手続きを行ったりします。母VS子で取り分を巡ってもめているケースなどもこの手続きを行う場合があるようです。(なおこの手続きは税理士ではなく弁護士が行うものとなります。)
「第三者(愛人など)へ相続する(遺贈)」について詳しくはこちらをクリック
税理士と弁護士のスムーズな連携
相続については、税理士と弁護士という専門家が登場してきます。
単なる相続税の申告(所得税や消費税の準確定申告を含む。)でしたら税理士が行います。
しかしご家族でもめている場合などは弁護士が登場してきます。
※税金の申告には期限がありますので、期限は必ず守るようになさってください。
当事務所は税理士事務所ですが、もめている場合などは提携している弁護士と共にお客様のサポートを行っております。
仲良し家族なら代表者の方が
相続税の申告は、(相続)財産を取得した人が行うということはご説明しました。
誰が税理士に依頼するのかという話になってくると思いますが、仲が良いご家族の場合には代表者の方がまとめて税理士に依頼するケースがおおいです。
内容が同じ申告書を人数分+1つ作って、それぞれ押印をしていただき、1部は税務署へ提出、残りは皆様の控えというかたちです。
しかし、こじれているケースでは、それぞれが税理士に依頼して、各自で申告書を作成して申告するというケースもございます。異なる内容の申告書が出来上がるので、当然、税務署は申告書の内容を確かめたくなるでしょう。できれば提出前に税理士同士ですり合わせてもらうのがよいかと思います。
相続税の申告、贈与税の申告、準確定申告、譲渡所得の申告、相続税対策についてのお問合わせ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
税理士への連絡は初めてという方もお気軽にご連絡ください。
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