相続税の申告・贈与税の申告・譲渡所得、相続税対策、未分割など相続のことなら、東京渋谷区の「恵比寿の相続税相談室」へご相談ください。
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渋谷区「恵比寿の相続税相談室」
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今の時期は、相続で得た「取得費が分からない土地を売ったのですが、、、」という相談がおおいです。取得費がわからない場合でも、場合によっては不利な税金計算をしないで済むことがありますので、まずは税理士に相談してみましょう。
早めに税額計算して、納税資金を準備したいものですね。
払い過ぎた税金が戻ってくることも
相続に関連して払いすぎた税金が戻ってくることがございます。
払いすぎた税金が戻ってくることを還付(還付)といいますが、よくあるのは所得税の還付、消費税の還付、そして相続税の還付となります。
税金を取り戻す
亡くなった方が今まで確定申告を行っていた場合には、準確定申告といって亡くなってから4カ月以内に確定申告を行うことになります。
もしもその方が源泉所得税が引かれていたり、予定納税をしていた場合には、この準確定申告をすることによって、払いすぎた税金が戻ってくるケースがおおいです。
また、個人事業をなさっていて、前年が黒字、亡くなった年が赤字の場合にも、前年の黒字と赤字を相殺(純損失の繰戻し還付といいます)できるケースもございます。(青色申告の場合)
なおこの還付金は相続財産になりますので、ご留意ください。(還付金に上乗せされる利息(還付加算金)は相続財産とはなりません。)
亡くなった方が今まで消費税の確定申告を行っていた場合には、準確定申告といって亡くなってから4カ月以内に確定申告を行うことになります。
もしもその方が予定納税をしていた場合には、この準確定申告をすることによって、払いすぎた税金が戻ってくるケースがおおいです。
なおこの還付金も相続財産になりますので、ご留意ください。(還付金に上乗せされる利息(還付加算金)は相続財産とはなりません。)
一度相続税の申告をしてしまっても、5年以内であれば払いすぎた税金を取り戻せることがあります。
これは「不動産の評価」について、その評価額に税理士によって幅がでてくるため起こってくるのです。例えば騒音の有無などによって評価額が下がったりします。
ある意味、相続専門税理士の腕の見せ所といったところです。豊富な知識と経験を基に不動産を評価いたします。
ご存知の方も多いかと思いますが、税理士にもそれぞれ専門分野(得意分野)がございます。お医者さんをイメージしていただくと分かりやすいかと思うのですが、外科専門の方もいれば眼科専門の方もいます。税理士でも法人税専門の方もいれば、相続税専門の方もいます。相続税の計算上の「不動産の評価」について、相続税専門の税理士にお任せください。
なおこの相続税の還付請求する上で、最初に頼んだ税理士に遠慮することはございません。お気軽にご相談いただければと思います。(その際には相続税の申告書をご用意ください。)
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