相続税の申告・贈与税の申告・譲渡所得、相続税対策、未分割など相続のことなら、東京渋谷区の「恵比寿の相続税相談室」へご相談ください。
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今の時期は、相続で得た「取得費が分からない土地を売ったのですが、、、」という相談がおおいです。取得費がわからない場合でも、場合によっては不利な税金計算をしないで済むことがありますので、まずは税理士に相談してみましょう。
早めに税額計算して、納税資金を準備したいものですね。
相続税ってどうやって計算するの?非課税はいつ引く?配偶者控除って?
相続税の計算方法のおおざっばなイメージをご紹介しています。相続税の申告のご依頼は、是非、渋谷区にある「恵比寿の相続税相談室」までお声がけください。
ご存知の通り、相続税はすべての方にかかるのではありません。
財産の多い方だけにかかってくる税金となります。
どれくらい財産がある相続税がかかるのか、税金がかからない範囲(「基礎控除額」といいます。)は以下のようになっております。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
具体的には、法定相続人が妻と子供2人の場合には、
3000万円+600万円×3人(妻1人+子供2人)=4800万円となります。
いわゆる財産が基礎控除額に達しない場合には相続税はかかってこないことになります。
なお、生命保険に加入している方も多いと思いますが、生命保険金や死亡退職金の非課税限度額はそれぞれ500万円×法定相続人の数となっております。
つまり法定相続人の数が多ければ多いほど、基礎控除額などが大きくなることになります。
相続税の計算の仕方は、まず「相続税の計算上の財産」を求め、そこから「基礎控除額」を引いて相続税の課税対象となる財産を求めます。
それを法定相続人で按分し、相続税の総額を求めます。
相続税の総額を求める際の「法定相続人で按分」というのはあくまで仮計算です。相続税の総額を一旦求めてから、各人の負担する税額を求めます。
預金や株式、土地や建物、マンションといった財産から借金などを引いた額が、相続税の計算上の財産となってきます。
例えば
現金 | 300万円 |
預金 | 500万円 |
株式 | 1000万円 |
非上場株 | 1000万円 |
建物 | 1000万円 |
土地(小規模宅地の特例適用後) | 9000万円 |
生命保険(非課税限度額を超えた部分) | 3000万円 |
小計(①) | 1億5800万円 |
借入金 | △700万円 |
葬儀費用 | △300万円 |
小計(②) | △1000万円 |
正味の財産(①-②) | 1億4800万円 |
相続税の申告の際に一番時間がかかるのが、この「財産の評価」となります。
預金などは分かりやすいのですが、非上場株の評価や不動産の評価は手間がかかります。
上記で求めた①相続税計算上の財産の価格から基礎控除額を引いた額が「課税遺産総額」となります。
上記で求めた②課税遺産総額を法定相続人で按分して、一旦、相続税の総額を求めます。
上記で求めた③相続税の総額に、相続税をもらった人の財産の価格に応じて割り振って、それぞれの税額を計算します。
※配偶者の方は配偶者控除が使えます。(内縁関係の方はこの規定の適用はありません。)
※未成年の方は要件を満たしている場合、未成年者控除が使えますし、障がい者の方は要件を満たしている場合、障がい者控除が使えます。
このページでは、相続税の計算方法のイメージをご紹介しました。
相続税の申告で難しいところは、「財産の評価」、中でも「不動産の評価」となってきます。
いわゆる確定申告は毎年行いますので、ご自身でもできるかと思いますが、相続税の申告はほとんどの方は生涯で2、3回だと思います。
特に「不動産の評価」は税理士によって金額に差が出てくるところでもありますので、評価になれている税理士に依頼されるとよいかと思います。
当事務所の税理士は相続税の申告に特化した「相続税専門税理士」となります。相続税の申告を税理士への依頼する場合には是非、当事務所まで、お声がけください。
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